相続方法の決定

相続方法には、単純に財産を相続する単純相続(単純承認)や、 相続財産のすべてを放棄する相続放棄、そしてあまり一般的には 使われていないほか、やや難易度の高い手続きですが、一部のみを相続する限定承認という大きく3つの相続方法があります。

相続放棄も限定承認も、どちらも家庭裁判所への申立てが必要となる手続きで、一般の方にとっては馴染みがないものですので、ここでは手続きのポイントについてご紹介させていただきます。

相続方法を検討する場合、一般的には相続財産の調査が終わったうえでの検討となります。 なぜなら、相続財産が分かっていないのに、「相続したら良いか」「放棄したら良いか」どうしたら良いかの判断が付かないからです。

参考記事
→相続放棄とは
→ 相続放棄しても財産管理義務は残ります
→3ヵ月経過して相続放棄するには?

限定承認とは?

限定承認とは「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。限定承認をする場合では通常、相続(限定承認)したために「マイナスになった」という事はありません。プラスの財産の範囲でのみ、マイナスの財産を相続すれば良いので、マイナス分が超過する事はありません。

そして、プラス分が超過している場合はその残ったものを相続することが出来ます。しかしながら、限定承認は手続きが複雑であるため、実際のところ、あまり使用されておりません。

その理由としては、私どものように相続専門の事務所でなければ、ほぼ取り扱った事が無い(おそらく100事務所に2~3事務所あるかどうか)ため詳細な手続きが分からない事や、譲渡所得税との関係性が複雑である事が理由に上がると思います。実際に、ただ家庭裁判所へ申立てをしたら良いんでしょう、と弁護士が何気なく手続きを進めてしまったところ、譲渡所得税が500万円単位で発生してしまい、そこまで税金がかかるのであればやらない方が良かったと依頼者からクレームを受けたという話を聞いた事もあります。

ですから、限定承認は単純に家庭裁判所への申立てをするのみではありませんので、相続専門の事務所にきちんと相談されたうえで手続きを進めるか、もしくは止めるかを検討されることをお勧めいたします。

関連記事
→限定承認の注意点

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