相続放棄とは、
相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の相続権を放棄することです。
相続放棄は、被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
相続放棄をすれば、例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このような場合には相続放棄をして、被相続人(亡くなった人)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
なお、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。そして、相続放棄のデメリットとして次順位の相続人がでてくるということがありますので注意が必要です。
相続放棄をしたほうがよいのは、マイナスの財産がある場合
多額の借金をしている方が亡くなられた場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
相続放棄をすれば、例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、一切の借金を引き継がなくても済むのです。
同じように、被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。
このような場合には相続放棄をして、被相続人(亡くなった人)の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
相続放棄は、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、もう一つの注意点としては、相続財産に手をつけてしまっていると、相続した事を承認(単純承認)したとみなされて相続放棄ができません。例えば、相続登記(不動産の名義変更)をしていると相続放棄はできません。
このような理由で、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。
相続の専門家に相談していれば、的確に手続きを進めることができますし、ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で3ヶ月以内に早めの対応をしましょう。