3ヶ月経過して相続放棄するには

相続放棄は原則として3ヶ月以内にしなければならない

 相続放棄は原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければいけません。相続開始を知った時から3ヶ月なので、全く疎遠で連絡を取っていなかった父の死亡を知る由もないわけですから、今回のハガキが届いてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をすれば簡単に受理してもらえそうなものです。このように考えられる方は本当に多く、もう一歩踏み込んだところまで理解している方はあまりいらっしゃらないようなのでここで言及しておくと、家庭裁判所の立場から考えるとその人が相続開始をいつ知ったかなんてことはわかるわけありませんので、家裁の考えでは実際の死亡日(戸籍上の死亡した日)から3ヶ月が経過しているか否かで考えます。既に4ヶ月を経過している場合、自分が知った日からまだ3ヶ月が経っていないとしても、3ヶ月経過した相続放棄として進めていかなければいけません。具体的には、相続開始を知ったのがごく最近でまだ自分が相続開始を知った時から3ヶ月経っていないことを証明していかなければいけないのです。

相続開始を知った時から3ヶ月経っていない証明方法

 客観的な事実があれば間違いないでしょうが、「自らが相続開始を知った時」を立証することは非常に困難です。このような場合には、それを直接的に立証するのではなく、補填的な資料を揃えたうえで、自分がまだ相続開始を知ってから3ヶ月経過していないことを証明していかなければいけません。
 一例として、「債権者から届いたハガキ」と「事情説明書」をあわせて添付することで、自らが相続開始を知ったタイミングを証明することができます。

事情説明書の内容とは

 前述したとおり、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければいけません。つまり、この法律上の原則をこえて例外的に受理させるわけですから、きちんとした書面を求められることになります。家庭裁判所を納得させることができるような法律上の要件を揃えた事情説明書が重要になることは言うまでもありません。

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