借地権は借地期間が満了するまで契約は継続されますので、借地期間中に賃借人が亡くなった場合、借地権も相続財産として相続人が引き継ぐことになります。
そして、相続人が承継する場合は、地主である賃貸人と相続人で新たに契約を交わす必要がなく相続人が承継することを伝えるだけで大丈夫です。もちろん、新たに交わすことも可能ですので地主と確認してもよいでしょう。
※注意※
借地権を相続することを賃貸人に伝えた際、更新料や名義書換料を請求されたという話を聞くことがありますが、相続人が承継する場合は契約そのものを相続するので、契約満了まで更新料が発生することはなく、名義書換も必要ないので支払う必要はありません。
名義書換料は第三者に名義を変える場合等に必要になります。
そのため、相続でも遺言書で相続人以外の人が受け取る場合(遺贈)は、賃貸人(地主さん)の承諾が必要になるほか承諾料の支払いも生じます。
相続人が承継する場合でもこういった手数料がかかると勘違いしている地主さんもいるようですので注意が必要です。
借地権の評価額
借地権は相続財産ですので、相続税の課税対象となります。
相続税の申告をする上での借地権の評価額は路線価を用いるのが一般的です。
借地契約書に土地の広さ(借りている土地の平米数や坪数)が記載されていますので、国税局のホームページにて路線価、路線価の隣の借地権割合のアルファベットを確認したら、アルファベットに対応する割合にて1平米あたりの価格を確認します。そして、借りている土地×1平米あたりの価格で計算します。
なお、路線価による評価については、あくまでも相続税申告時の参考価格となり、その他の目的(遺産分割協議における評価額、売却時の価格など)では参考価格として用いないこともありますので、目安程度にお考えください。