ここでは、相続手続きを行なう際に、法務局や市区町村役場などへ、かならず支払いが必要になる費用の説明になります。
相続の専門家に依頼をしたとしても、自分で相続手続きをしたとしてもかならず必要になる費用です。
市区町村役場でかかる費用
- 戸籍謄本・・・1通450円
相続人全員分と被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
- 除籍謄本・・・1通750円
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
- 改製原戸籍・・・1通750円
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
- 戸籍の附票・・・1通300円※市区町村により異なります
本籍と住所のつながりを確認する書類
- 住民票除票の写し・・・1通300〜400円※市区町村により異なります
被相続人(亡くなった人)のもの
- 住民票の写し・・・1通300〜400円※市区町村により異なります
不動産を相続する相続人のもの
- 印鑑登録証明書・・・1通300円※市区町村により異なります
相続人全員のもの(遺産分割協議書へ実印を押印したことを証明するため)
※不動産がある場合は、以下の費用も必要
不動産の名義変更(相続登記、所有権移転登記)
- 登録免許税
相続対象となる不動産(土地・建物)の固定資産評価額の0.4%
3000万円の不動産なら3000万円×0.4%=12万円
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産1件につき、1通600円※オンライン申請の場合は異なります - 固定資産税評価証明書
不動産1件につき、1通400円※市区町村により異なります