相続手続で必ずかかる費用

ここでは、相続手続きを行なう際に、法務局や市区町村役場などへ、かならず支払いが必要になる費用の説明になります。

相続の専門家に依頼をしたとしても、自分で相続手続きをしたとしてもかならず必要になる費用です。

市区町村役場でかかる費用

  • 戸籍謄本・・・1通450円
    相続人全員分と被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
     
  • 除籍謄本・・・1通750円
    被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
     
  • 改製原戸籍・・・1通750円
    被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでのすべて
     
  • 戸籍の附票・・・1通300円※市区町村により異なります
    本籍と住所のつながりを確認する書類
     
  • 住民票除票の写し・・・1通300〜400円※市区町村により異なります
    被相続人(亡くなった人)のもの
     
  • 住民票の写し・・・1通300〜400円※市区町村により異なります
    不動産を相続する相続人のもの
     
  • 印鑑登録証明書・・・1通300円※市区町村により異なります
    相続人全員のもの(遺産分割協議書へ実印を押印したことを証明するため)

※不動産がある場合は、以下の費用も必要

不動産の名義変更(相続登記、所有権移転登記)

  • 登録免許税
    相続対象となる不動産(土地・建物)の固定資産評価額の0.4%
    3000万円の不動産なら3000万円×0.4%=12万円
     
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
    不動産1件につき、1通600円※オンライン申請の場合は異なります
  • 固定資産税評価証明書
    不動産1件につき、1通400円※市区町村により異なります

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