相続人一人でもできる手続

相続手続きは、被相続人の遺言書がない限り、ほとんどの手続きにおいて、相続人全員で協力して手続きを進める必要があります。

ただし、以下の相続手続きに伴う行為は、相続人であれば1人でも、手続きをすることができます。

  1. 金融機関に口座有無の照会や残高証明書、取引履歴の発行を依頼
  2. 公正証書遺言の検索
  3. 不動産の所有状況の確認
  4. 法定相続分での不動産登記   など

協力的な相続人が1人でもいると、相続手続きはなかなか思うように進めることができません。

ただし、相続財産や遺言の調査をしたり、法定相続分での不動産登記であれば相続人1人からの請求や申請で、手続きを進めることができます。

また、1人の相続人が被相続人の財産情報を握っていて、他の相続人には何も教えてくれない時など、こうした調査を独自に進めることで、少しずつでも財産内容が明らかにすることができます。

その他、なかなか仕事の都合や健康的な問題で自由がきかない相続人がいた場合、比較的自由のきく相続人1人が、できる範囲で手続きを進めることもできます。

上記1〜3の手続きを進めるにあたっては、一般的に下記書類等が必要となります

  • 被相続人の死亡が確認できる公的証明書(戸籍謄本や住民票等)
  • 手続きをする(請求する)方が被相続人の相続人であると証明できる
    公的書類(戸籍謄本や住民票等)
  • 手続きをする(請求する)方の印鑑証明書と実印
  • (上記1の金融機関の手続きの場合)請求先となる金融機関の発行依頼書

※金融機関の発行依頼書は所定用紙となりますので、請求先となる金融機関から直接受け取ってください。

申請先によっては、別途必要とされる書面等がございますので、事前に直接申請先へご確認いただくことをおすすめいたします。

なお、当事務所ではこうしたお手続きも含めて、ご相談を承っております。

なかなか遺産分割協議が進まない、どこにどんな財産があるのかよくわからない、なかなか日中手続きに行く時間がない等、お悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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