遺言書には3種類

遺言書は、のこされた相続人同士がモメないように、

被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面にのこしたものです。

遺言書とは、被相続人が最後の想いを伝えるお手紙です。

相続人同士が遺産相続でモメたりしないように、より簡易的でスムーズに相続手続きができるようにするためには、欠かすことができないものと言えます。

遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます

遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されることになります。

※ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。

遺言書による相続手続き

遺言書があった場合、遺言書で受取人として指定された相続人等(受遺者)と、遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。

そのため、被相続人が亡くなって相続が発生したら、まず最初に相続人が確認しなければいけないのが、遺言書をのこしているのかどうかの確認です。

遺言書は、被相続人が自分の財産をどのように相続人または相続人以外の者に承継させたいと望んでいたのか、被相続人の最後の意思表示になるため、相続人の意思(遺産分割協議)よりも優先されることとなります。

遺言書の種類

遺言書には、

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。

そのため、遺言書としては一番多く利用されています。 ただし、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多いので注意が必要な遺言書方法となります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。

公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

当事務所では公正証書遺言を一番オススメしています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。

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