遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、

相続人全員で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決める

”話し合い”のことです。

遺産分割協議書

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことですが、その話し合いで決まった内容を書面におこしたものが、【遺産分割協議書】とよばれるものになります。

遺言書がある場合は、遺産分割協議書は必要ありません

被相続人が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、受遺者(遺産の受取人)に指定をされた人が遺産を相続することになります。

遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有している、と法的にはみなされます。

もし、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかったり、放置されている状態が続くと、そのうちに相続人自身が亡くなることもあります。

遺産分割協議が終わらない間に相続人が死亡した場合

不動産を例に考えてみると、不動産の名義人が死亡したにもかかわらず、何らかの事情で不動産の名義変更がなされず長年放置された場合、相続人となる方が共有しているとみなされますので、その後にまた次の相続が発生したとなると、相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・等と現在生きている相続人(現在の共有者)が多岐にわたってしまうことになります。

不動産が売却できない!?

その状態で不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人等)全員の遺産分割協議が必要になります。

法律上、自分の持分10分の1だけ売ることもできますが、現実的には10分の1だけ買いたいという人はいないので、一般的には共有者全員の遺産分割協議で合意が必要です。

※価値がある不動産であれば、持分だけ買い取るといった一部の不動産業者もありますが、相場よりもかなり安く売ることになるでしょう。

不動産の名義変更はお早めに

今後のことを考えると、不動産の相続に関しては、放置してもろくなことがありません。

固定資産税が毎年発生するような不動産であれば、共有者とみなされる相続人全員に滞納した税金の支払いを求められます。

不動産の相続に関しては、遺言書がないようであれば、相続人の中から1人決めて、不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとして早急に遺産分割協議をして不動産の名義変更をしたほうが将来のことを考えると良いでしょう。 

不動産がいくつかあれば、『すべての土地を相続人全員が少しずつ持っている』というよりは『この土地は長男、あの土地は次男』と分かれていたほうが不動産を処分しやすいです。

将来的に、上記のような面倒なことにならないようにするために遺産分割協議を行い、相続人全員で誰が何を相続するかを決めていきます。

そして、相続人それぞれが何を相続するのかはっきり決めて遺産分割協議書にしっかりと記して署名捺印(実印)します。この遺産分割協議書ができあがると、遺産を承継する相続人が思い通りに遺産を処分することができるようになります。

もし、相続人同士でモメてしまって遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停による遺産分割と審判による遺産分割という方法があります。

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