法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。法定相続分とは、それぞれ法定相続人が相続する割合のことです。
そして、この相続人の権利や割合は、法律で定められており、次のケースのように法定相続人と法定相続分は決められています。なお、非嫡出子(婚外子)であっても、嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)と相続割合は同じです。
一般的なケース
被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合
法定相続人:配偶者、子
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいない、子がいる場合(配偶者はすでに亡くなっている)
法定相続人:子
法定相続分:子がすべて相続(子が2人なら2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいる場合
(子はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者、親
法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親(父母)がいたら6分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいる場合
法定相続人:親
法定相続分:親がすべて相続(両親(父母)がいたら2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合
(両親はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合(両親はすでに亡くなっている)
法定相続人:兄弟姉妹
法定相続分:兄弟姉妹がすべて相続(兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ)
被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいない場合(配偶者以外はすでに亡くなっている)
法定相続人:配偶者
法定相続分:配偶者がすべて相続
その他のケース
相続人の子の1人が相続開始前に死亡しており、孫がいた場合の法定相続分
法定相続人:配偶者、子、孫(代襲相続人)
法定相続分:配偶者が2分の1、子と孫が2分の1ずつ
※先に死亡した子の相続分が孫へ引き継がれます。
※相続開始前に死亡した相続人の配偶者は相続人にはなりません。
相続人の子の1人が相続放棄をした場合の法定相続分
法定相続人:配偶者、子(相続放棄をしていない子)
法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1ずつ(子が2人なら4分の1ずつ)
※相続放棄をした子は法定相続分がゼロになります。
※相続放棄した相続人(三男)の配偶者と子は相続人にはなりません。
被相続人に内縁の妻と子がいる場合の法定相続分
法定相続人:子
法定相続分:子がすべて相続
※内縁の妻には法定相続分はありません。
4親等内の親族について
遺言書作成時の証人など、4親等内までと規定があるものがあります。4親等内の親族についてはこちら
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