代襲相続とは

『代襲相続』は、相続人が被相続人(亡くなった方)よりも

先に亡くなっている場合に起こります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐことをいいます。

本来、相続では【配偶者】【子】【親】【兄弟姉妹】と法律で決められた法定相続人がいます。

ただし、この法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫などが相続することになるのです。

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

このような場合に、世代を飛び越えて相続財産を受け継ぐ相続人を【代襲相続人】といい、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合と決められています。

たとえば・・・

父が亡くなった場合に、本来相続人となるべき【子】がすでに亡くなっていたら、【子の孫】が【子】と同じ相続分で代襲相続します。

その他、被相続人に【子】がいない場合は、被相続人の本来の相続人である【兄弟姉妹】が相続人となりますが、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、【甥や姪】が兄弟姉妹に代わって代襲相続します。

その場合の相続分は、兄弟姉妹の相続分と同じ(※)です。
(※)代襲相続人が2人いる場合は、本来の相続人の法定相続分を2人でわけること(2分の1ずつ)になります。

●代襲相続人と疎遠な場合は・・・

被相続人の妻と被相続人の甥は親族関係が少し遠くなるため、普段会ったこともない、という場合もあるでしょう。このような状況になっているのであれば、被相続人が生前に、遺言書で「財産はすべて妻に譲る」などという内容で遺言書を残しておくことをおすすめします。

そうすれば、相続争いに発展せずに済みます。仮に遺言書がない場合は、甥も法定相続人となるので、被相続人の妻と甥で遺産分割協議をする必要があります。話し合いができないと裁判所の手続きが必要となったり、スムーズに相続手続きを進めることができません。

甥、姪の子は代襲できる?

甥の子(兄弟の子の子)は代襲相続人にならないと決められています。

●直系の場合はどこまでも続く代襲相続

被相続人の【子】が先に亡くなっている場合は【孫】、さらに【孫】も先に亡くなっている場合は【ひ孫】、というように代襲相続はどこまでも下の世代に続いていきます。

ただし、被相続人の【兄弟姉妹】が先に亡くなっている場合の代襲相続は、被相続人からすると【甥】【姪】までで代襲相続はそこで打ち切りになります。

つまり、被相続人の【兄弟姉妹の子(甥姪)】は代襲相続できますが、さらに【その子供(甥姪の子)】は代襲相続ができません。

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