相続財産調査

いわゆる相続財産とは、金融資産(現金・預貯金・証券・投資信託など)、不動産(土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林など)、これ以外には動産やその他(自動車・貴金属・各種会員権など)が対象となります。

一緒に生活されていた場合は、大まかにも財産状況を把握されている場合も多いのですが、叔父さん叔母さんの代襲相続ともなると、亡くなられた方が、全ての遺産をエンディングノートや遺言などに明確に記していれば財産調査はスムーズですが、実際にはそういうケースは稀ですので、少し大変な作業となるかと思います。

遺言書に記載の無い財産がある場合は?
①自分で調べるか、専門家に調べてもらう必要があります。
②記載の無い財産に関する相続方法が書いてあれば遺言書に従い、書いていなければ相続人全員で遺産分割協議書を作成して遺産分割を行う事になります。 
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相続財産としてどんな物があるか分からない場合は?
①金融資産や不動産が分からない場合、相続に詳しい行政書士・司法書士または弁護士が財産調査の対応可能です。
※資格者でも、ノウハウが無ければ対応困難です。
※生命保険など一部は調査が難しいものもあります。 

他の相続人が開示してくれない場合は?
①相続人であれば戸籍謄本を集めて、被相続人の財産をある程度調べる事できます。私たちのように相続専門事務所であれば大半は調べる事が出来ます。
②お金が掛かりますが、いきなり弁護士の先生に依頼して開示を請求することもお願いが出来ます。※あまりお勧め致しません。 

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