認知症の方がいる場合の遺産分割協議

認知症のお母様に全てを相続してほしい

 お母様が認知症であることが問題となります。
 通常、遺産分割協議を行い相続人間で話し合いをすればいいのですが、「遺産分割」という法律行為をするためには、意思能力が必要です。認知症と診断されたからといって意思能力が全くないとはいいきれませんが、こればかりはご本人とお話をしてみないことには状況はわかりません。

成年後見申し立てという選択肢

 認知症等によって自らの意思表示をすることができない方は、遺産分割をすることができないため、代理人となって協議に参加する人が必要となってきます。お母様については意思能力があるかお会いしていない状況では判断できませんが、もしご子息が成年後見になっても、ご子息自身が遺産分割の当事者となるため利益相反の関係により成年後見人となってもお母様の代理人として遺産分割をすることができません。このような場合には、遺産分割に関係のない方に成年後見人になってもらうか専門職後見人(司法書士・行政書士・弁護士・社会福祉士など)を選ぶしかありません。ご子息様の希望を叶えるためにはその方法も間違ってはいないと思いますので、当事務所から成年後見制度のご提案をいたしますが、他の人が成年後見人になるのであれば、それはしたくはないということもあります。

成年後見は何かの目的のために利用するのではなく本人のためにするものです

 成年後見の利用目的の多くは、自らの意思で行動することができない人の預貯金を解約したり、不動産を処分したり、遺産分割をしたりするためだったりと、何らかの目的のために利用することが多いかと思いますが、私の考えではそれは少し違うのではないかと思います。成年後見の制度趣旨は本人の財産を守るためのものですから、周りの人が何らかの目的のために利用する制度ではないからです。単に遺産分割をすることを目的として成年後見を利用してしまうと、ご子息が本当に本人のためになることであったとしても自由に財産を管理・処分・利用をすることができなくなり、毎年成年後見人への報酬もかかることになってしまいます。
 ご子息様がそれを望むのであれば成年後見で進めるしかありませんが、本当に本人のためになるのかが微妙であるとのことであれば、成年後見の検討はいたしません。

ご提案と解決方法

 これからもご子息様がお母様の面倒を見ることになり、当然それにかかる費用もご子息が負担し続けること、また、仮にお母様がお亡くなりになったとしても相続人はご子息の一人のみであることを考慮して検討すると、法定相続による相続手続きを進めることをご提案させていただきます。
相続手続きでは必ず遺産分割協議をしなければいけないように思われていますが、それは間違っています。民法という法律上の考え方でいえば、法定相続を原則としていて、遺産分割はあくまでの例外的にするものであるはずです。しかし、インターネットを見ると遺産分割をするのが当然のように書かれており、法定相続をすすめる記事はなかなか見当たりません。遺産分割ができないのであれば無理にその選択をするのではなく、法定相続で進めていってもいいのではないかと考えています。
たしかに、法定相続にすればマンションの登記名義は共有となってしまいますし、預貯金もお母様の手元に全て引き継ぐことはできません。しかしそれは、形式的に財産が分かれてしまっただけにすぎず、親子の間できちんとお母様のために預貯金を使ってあげることができればそれはそれでいいのではないでしょうか。
形式面にとらわれすぎて、成年後見という制度を使い無理に遺産分割で進めるよりも、親子間でしっかりと財産を共有し使い合うことができればそれが一番のように思えてきます。

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