昔の遺言書を公正証書遺言で書き直したい

自筆証書遺言を公正証書遺言で書き換える

 自筆証書遺言で作成された遺言について書き直す場合、もっと効力が強そうな公正証書で書き直さなければいけないように思えますが、それは違います。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、書き換える遺言方式に決まりはありません。自筆証書で作成した遺言を公正証書遺言で書き換えることもできますし、公正証書で作成した遺言を自筆証書遺言で書き換えることもできるのです。実際のところ、公正証書で作成した遺言を自筆証書で書き換えるといったお話はほとんど聞きませんので、自筆証書で作成したものをきちんとした公正証書で書き直される方が多いのかもしれません。

ご提案する内容&手続き方法

 昔に書いた遺言書を見せていただき内容を決めます。現在の内容に変更した方がいい箇所(苗字が婚姻前のものだったり、遺言者の住所が変わっていたり)を修正し、作成します。
 当事務所が公証役場との調整を行い必要書類を集め、公正証書遺言作成までの手配を全て行い、作成日当日に遺言者様に来ていただき、公正証書遺言を作成、完了させます。
 遺言の書き換えは確かに自分でやろうとすればやれないことはありません。しかし、以前作成した遺言書の内容と矛盾がないよう十分に気をつけて作成しなければいけません。遺言の書き換えは全くゼロから作成する遺言書よりも難しいということを理解して作成を進めていくようにしましょう。少しでも遺言の書き方についてわからないことがあるのなら、最初から行政書士や司法書士といった国家資格者にご相談された方がいいかもしれません。

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