後妻との子供だけに財産を残すには?

内容

 一例として、20年以上前に離婚してそれから一切の連絡を取っていない前妻の子供には相続権を与えず、後妻と後妻との子供にだけ相続権を与えたい場合。特に後妻との子供は生まれつきの知的障害を持っており、そのことで今後も費用がかかる。
財産として、マンション(現在、居住中)を持っており、子供の将来のために貯めた預貯金もあります。
 「もし万が一自分が亡くなると、遺産分割の中で話がまとまらず生活の基盤であるマンションを奪われないか、子供のために貯めたお金を取られて妻と子供が生活できなくなってしまうのではないか。」といったことが懸念されます。
 

どのように解決するか

 現在の状況から、仮に何も対応を取らないまま亡くなった場合、前妻との間の子供とも遺産分割協議をしなければならず、後妻と後妻との子供にも精神的な負担がかかることを考え、今のうちに公正証書遺言を作成するご提案致します。
 また、公正証書遺言の内容として、遺言執行者として第一次的に後妻、第二次的に後妻の妹の子供(後妻から見て姪にあたる方)を指定することにしました。これは、もし仮に遺言者よりも先に後妻が亡くなってしまうと遺言の内容を実現する人がいなくなり(後妻の子供は知的障害により遺言執行は不可)、スムーズな執行ができなくなるからです。後妻の方の年齢を考えても、まだ若く、事情をよく知っている姪の方に遺言執行者をお願いしておけば、遺言執行者がいなくなるリスクを避けることができます。ただし、遺留分が発生することもお話をし、それについてご理解していただいたうえで公正証書遺言の作成で進めていくことになります。

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