自筆遺言が出てきた場合
もしも、自筆遺言が出てきた場合、すぐに開封してはいけません。
遺言が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されるとなっております。
開封してしまった場合、必ず無効になるわけではありません。開封してしまった場合でも、検認の手続きが必要となります。
開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と疑いを掛けられてしまうほか、もめごとや裁判になってしまうケースもありますので、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。
その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。
この際に、遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていく形となります。
※秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。
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→遺言書の検認手続
公正証書遺言が出てきた場合
公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません。
遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
【注意】 相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載の無い財産がある場合
ときどき、重要な財産の記載がされていない場合があります。
こうした場合、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。
遺言書に記載の無い財産については、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。
遺言に記載の無い財産がある場合は、専門家に財産調査の依頼されることをお勧めします。
亡くなった故人様の介護していた方が、財産を管理していた場合で、かつ財産を私的に使ってしまっている場合などは、財産を開示してくれないケースも最近では、非常に多くなって来ております。財産調査に行き詰ったら、ノウハウを持ったプロの法律家にご相談下さい。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人の一人だけが、遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは取ることが出来ません。
それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
しかし、これはきちんと法的に主張しなくては権利を得ることは出来ません。
また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。
これは、あくまで相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。
*令和元年7月1日施行の相続法改正により、例え遺言書があったとしても、登記をしなければ遺言通りに登記が出来なくなりました。
相続が発生したら、早めに登記を依頼されることをお勧めします!