法定相続情報証明について

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の法定相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。

法定情報証明制度は、2017年5月29日開始したばかりの比較的新しい制度です。

この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、逐一、戸籍謄本等の大量の書類が必要でした。

それが、この制度によって簡単に証明できるようになったのです。

法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。

法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。

この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。

なお、制度の利用は任意なので、制度を利用せず、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。

法定相続情報証明制度を利用できるケース

法定相続情報証明制度は、主に次の手続きで利用することができます。

  • 不動産の登記
  • 自動車の登記
  • 船舶の登記
  • 預貯金の名義変更や解約
  • 株式の名義変更や解約
  • 投資信託の名義変更や解約
  • 相続税申告

登記のような公的な制度については、法定相続情報証明制度の開始時から利用できるようになりましたが、民間の金融機関における名義変更や解約手続きについては、法定相続情報証明制度に対応するかどうかは各金融機関の判断に委ねられています。

法定相続情報証明制度に対応していない金融機関もありますが、その場合は、従来通りの方法で法定相続情報を証明しなければなりません。

法定相続情報証明制度を利用すると、後述する法定相続情報一覧図の写しを戸除籍謄抄本の束の代わりに提出することで、手続きすることができます。

法定相続情報証明制度を利用できる人

法定相続情報証明制度を利用できるのは、相続人だけです。

相続人以外は特に利用すべきシチュエーションもないので当然といえば当然ですね。

なお、被相続人や法定相続人が日本人でない(日本国籍をもっていない)場合は、そもそも日本に戸籍がないため、法定相続証明制度を利用することはできません。

また、法定相続情報証明制度の利用の申出に当たって、代理人を指定して申出を委任することができます。

代理人は、申出人(相続人)の親族のほか、資格者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)を指定することができます。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

法定証明情報証明制度の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 必要書類の収集
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 申出書への記入
  4. 登記所への申出

以下、それぞれについて説明します。

必要書類の収集

必要書類には、どのようなケースでも必要となるものと、場合によっては必要となる物があります。

必ず用意する書類

まず、どのようなケースでも必要となる書類から説明します。

必ず用意しなければならない書類は次の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

戸籍謄本、除籍謄本、戸籍抄本は、本籍地の役所で取得することができます。

住民票の除票は被相続人の最後の住所地の役所で取得することができます。

いずれも郵送で取得することが可能です。

戸除籍謄抄本や住民票は、申出後に返却されます。

申出人の氏名と住所を確認できる公的書類には次のようなものがあります。

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)

この書類は返却されません。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となる書類

この場合には、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要です。

各相続人の住所地の役所で取得できます。

親族代理人が手続きをする場合

この場合は、委任状と、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本が必要です。

資格者代理人が手続きをする場合

この場合は、委任状と、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等が必要です。

資格者代理人団体とは、例えば、司法書士であれば、全国の各司法書士会がこれに当たります。

被相続人の住民票の除票を取得できない場合

この場合は、代わりに、被相続人の戸籍の附票が必要です。

被相続人の兄弟姉妹が相続となる場合

この場合は、被相続人の父母、それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本が必要となります。

またさらに、被相続の祖父母や曽祖父母で生きていれば110歳程度よりも若い人がいる場合は、その人の死亡の記載がある戸籍が必要となり、また、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本が必要となります。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人全員の関係が分かるように記載します。

相続放棄をした人や、相続欠格の人、遺産分割協議の結果相続しなくなった法定相続人についても記載します。

しかし、相続放棄したとか、遺産分割の結果相続しなくなったとか、そのいった事情については記載しません。

また、3分の1などの相続分についても記載しないことになっています。

そして、生きていれば相続人であったが既に亡くなっている人や、廃除を受けた人は記載しません。

なお、数次相続の場合に、すべての相続をまとめて記載することはできません。

一つの一覧図では一つの相続のみ記載します。

なお、パソコンが苦手な人は手書きで作成しても構いません。

申出書への記入

法定相続情報証明制度を利用するための申出書は、正式には、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」といいます。

登記所への申出

申出を行う登記所は、次のうちのいずれかの登記所を選択することができます。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

申出書に上述の必要書類と法定相続情報一覧図を添付して提出します。

また、申出が受理されると、一覧図の交付予定日を知らせる書類を渡されることが多いようです。

交付までの期間は登記所によって異なりますが、数日から数週間かかります(参考までに東京法務局では不備がない場合には1週間以内に交付されることが多いようです。)

交付日には、提出した戸除籍謄抄本が返却され、登記官が認証した旨の文言が付された法定相続情報一覧図の写しが必要な通数交付されます。

交付を受けるためには、申出書に押印した印鑑を持参しなければなりません。

なお、郵送でも申出は可能です。

郵送で戸除籍謄抄本の返却と一覧図の写しの交付を受ける場合は、その旨を申出書に記入し、返信用封筒と切手を同封しなければなりません。

法定相続情報証明制度のメリット

相続財産の中に名義変更が必要な財産があると、その都度、手続きが必要になります。

名義変更が必要な財産とは、前述の通り、次のような財産です。

  • 不動産
  • 自動車
  • 船舶
  • 預貯金口座
  • 株式
  • 投資信託

これらの数の分だけ、手続きを行わなければなりません。

被相続人が、不動産を多数所有していたり、銀行口座を多数開設している場合は、従来型の、都度、戸除籍謄抄本の束を用意するやり方では、手間も取得費用もかさみます。

取得費用を節約するために、ひとつの手続きが終わって、原本の還付を受けてから次の手続きを行う方法もありますが、それではすべての手続きが終わるまでに大変な期間が必要になります。

法定相続情報証明制度のメリットは、このような従来型のデメリット解消し、戸除籍謄抄本の束は一度だけ用意すれば良く、かつ、並行して複数の手続きを進められることです。

法定相続情報証明制度のデメリット

法定相続情報証明制度のデメリットは、法定相続情報一覧図と申出書を作成し、申出を行う手間が生じることです。

その他の必要書類は相続手続きを行う上でいずれにせよ必要になるものであり、必要書類の収集の手間は法定相続情報証明制度を利用することのデメリットとはいえません。

法定相続情報証明制度を利用すべき?

前述のメリットとデメリットを比較衡量して、利用すべきかどうかを決めるとよいでしょう。

相続財産に、不動産や金融機関口座など、名義変更手続きが必要なものの数が多ければ多いほど、法定相続情報証明制度を利用するメリットが大きくなります。

一概には言えませんが、3か所以上名義変更手続きが必要な場合は、法定相続情報証明制度を利用するメリットの方が大きいように思います。

申出を資格者代理人に委任した場合の報酬の相場

法定相続情報証明制度の申出は司法書士等の資格者代理人に委任できることは前述の通りです。

報酬は専門家によって異なりますが、必要書類の取集や一覧図の作成も含めて申出を委任すると、だいたい、1万5千円から4万円くらいの費用が、報酬として必要です。

法定相続情報証明制度の申出だけでなく、相続登記等を併せて依頼すると、セット割引があることもあるようです。

登記と併せて依頼するなら司法書士に、相続税申告と併せて依頼するなら税理士に、遺産分割協議と併せて依頼するなら弁護士がお勧めです。

法定相続情報証明制度のみ依頼する場合は、一概にはいえないものの、行政書士が比較的安価で受けてくれるのでお勧めです。

法定相続情報一覧図の写しの再交付の受け方

一覧図の写しの再交付を受けられるのは、申出人だけです。

他の相続人は受けることはできません。

また、再交付が受けられる期間は、申出の翌年から5年間です。

例えば、2018年に申出を行ったとしたら、2023年まで再交付を受けることができます。

交付自体無料ですが、再交付にも費用はかかりません。

再交付は、当初の申出をした登記所で受けられます。

再交付に必要な書類は、基本的には、再交付申出書と運転免許書等のコピー等の本人確認書類だけです。

婚姻等で氏(名字)が変更になった場合は、そのことが分かる戸籍謄抄本が必要です。

また、代理人に再交付を受けてもらうこともできます。

その場合は、当初の申出時と同様、委任状等が必要になります。

まとめ

以上、法定相続情報証明制度について説明しました。

法定相続情報証明制度について不明な点は、登記所に問い合わせるとよいでしょう。

また、法定相続情報証明制度を専門家に委任する場合は、登記と併せて依頼するなら司法書士に、相続税申告と併せて依頼するなら税理士に、遺産分割協議と併せて依頼するなら弁護士がお勧めです。

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