相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することをいいます。
おそらく、亡くなった方(被相続人)が、ご自身の親や親族であるため、戸籍謄本などを調べなくても、「誰が相続人であるか、わかっているよ」と、思われるかもしれません。
実際のところ、大半の方はそのとおりであると思いますが、預貯金の解約においても、不動産の名義変更においても、しっかりと戸籍収集をして、関係機関に提出しなければ、そうした手続を進めることはできません。
つまり、多くの方にとって戸籍収集(相続人調査・確定)とは、銀行で預金をおろしたり、不動産の名義を書き換えるために、必ず必要な書類を集める行為なのです。
時々、私たち専門家がご依頼をいただいて、戸籍収集を行うと下記のような思わぬ事実が判明する場合があります。
- 実は先妻との間に子供がいた。
- 子供がいなかったため、被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たち(甥・姪)が代襲相続人が12名もいることがわかった。※被相続人の両親は既に亡くなっている場合。
- 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
- 愛人との間に子供がいた。さらに、戸籍に認知されている記載があったため、実子と同じ相続分を有することがわかった。
このようなことがあるので、戸籍収集を通じて相続人の確定をしていく必要があるのです。
また、上記のような特別な事情がなくても、難しい戸籍収集をしなければならない方も実は非常に多くいらっしゃいます。
それは、不動産が亡くなった親の名義ではなく、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義のままであった場合に祖父や祖母の出生から死亡までの戸籍収集をしなければならない場合などです。
実際に名義変更をきちんとしていない方も多くいらっしゃいますので、こうした大変な戸籍収集をされている方も非常に多いのです。
このように、相続手続きにおいては戸籍収集が必ず付きまとうことになりますので、しっかりと確認する必要があります。