生命保険の相続手続き

保険金の請求

藤枝司法書士事務所では、保険金受取人からのご依頼により、保険会社に対する保険金の請求手続きをお受けすることができます。

通常、保険金の請求は受取人が自らすることが多いですが、司法書士にご依頼することもできます。

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求手続きも司法書士にお願いできる

請求期限

一般的には、死亡保険金の請求は、亡くなってからから2ヶ月程度におこなわれることが多いですが、諸般の事情により、請求手続きをしていないケースも見受けられます。

そのような場合、保険法では、3年間おこなわないと時効により請求権が消滅するとしています。

そのため、実際の生命保険会社の約款にも「3年間請求がない場合に消滅する」と規定されていることが多いです。

しかし、死亡後3年以上が経過してから保険に加入していたことが判明(保険証書が後から発見)したような場合でも、保険会社が時効を援用しないことがあるので、まずは請求してみるべきです。

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求権は3年で時効になる

誰に請求権があるか

保険金を請求する権利があるのは、保険契約上に定められた保険金受取人です。一般的に受取人には、本人、配偶者、2親等以内の血族(子、孫、父母、兄弟)を保険会社が推奨しています。

もし、死亡、行方不明等の理由で特定の受取人がいない場合、それぞれ以下の者が受取人になります。

受取人がいない場合

受取人が「相続人」と指定されている場合 ➡ 子、相続人代表者、親族
受取人を指定していない場合 ➡ 法定相続人
指定受取人がすでに死亡している場合 ➡ 指定受取人の法定相続人

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求権は契約上で定められた保険金受取人にある

生命保険金に関する注意点

被相続人の死亡によって発生する生命保険金請求権は、原則的に相続財産に含まれません。なぜなら、死亡保険金を受け取る権利は、保険契約で受取人と指定されている人の固有の権利だからです。

ただし、保険金が高額のときや同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い、他の相続人の生活実態等を勘案して、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、死亡保険金請求権が特別受益に準じて持ち戻しの対象になり、相続人間で遺産分割協議をおこなう必要が出てくる場合があります。

<ここがポイント!>
☑ 生命保険金は相続財産に含まれないのが原則だが例外もある

保険金請求に必要な書類

死亡保険金の請求に必要な書類は一般的に以下のとおりです。なお、死亡原因や受取人の状況によって必要書類が異なるので、事前に保険会社に確認する必要があります。

必要書類

☑ 保険証券
☑ 死亡診断書または死体検案書
☑ 被保険者の住民票、戸籍(除籍)謄本
☑ 保険金受取人全員の戸籍謄本
☑ 保険金受取人全員の印鑑証明書

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