相続手続の簡単な流れ

死亡届の提出からすべての相続手続きが完了するまでの流れになります。

①死亡届の提出(相続から7日以内)

市区町村の役所に死亡届を提出します。
一般的に葬儀社が代わりに提出していることが多いです。

②社会保険、年金関係の相続手続き

市区町村の役所や社会保険事務所等で社会保険や年金関係の手続きをします。

③生命保険・損害保険手続き

保険金受取人に指定されている方から保険会社に請求します。

④相続人の確定

除籍謄本・改製原戸籍謄本などを調査の上、民法に基づき相続人を確定します。

⑤相続放棄・限定承認(相続から3ヶ月以内)

被相続人(亡くなった方)に負債が多い場合等は、相続放棄や限定承認を行うため、家庭裁判所に申立てます。

※相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に手続きを進める必要があります。

⑥準確定申告、税の納付(相続から4ヶ月以内)

年金だけでなく、不動産所得等の収入があった方の場合、相続から4ヶ月以内に税務署に準確定申告と税の納付までする必要があります。

※準確定申告は4ヶ月以内に進める必要があります。

⑦相続財産 (遺産や債務)の 調査

預貯金・有価証券・不動産・債務などを調査して、状況に応じて財産目録を作成します。

⑧相続人全員で遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺言執行者が相続手続きを進めていきます。

⑨不動産の名義変更や預貯金の払戻し等

遺産分割協議(遺言による場合は遺言)、除籍謄本や印鑑証明書などを揃え、各金融機関等所定の手続きにより払戻しや名義書換等相続手続きを行います。不動産については相続人へ名義変更するために相続登記の申請を法務局に行います。

⑩相続税申告(相続から10ヶ月以内)

相続税の申告の必要がある場合、税務署に相続税の申告をして相続税の納付をします(納税が不要の場合もあります)。

※相続税の申告と納税は10ヶ月以内に進める必要があります。

一般的な相続手続き全体の流れですが、個別の事情により、上記とは異なる流れになることもあります。

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