直筆の遺言書がでてきたら?

遺品の中から見つけた遺言書は、たとえ親族でも何故開封してはいけないのか。

 結論から申し上げると、勝手に遺言書を開封してはいけません。もしも勝手に遺言書を開封してしまった場合にはどのようになってしまうのでしょうか。法律には下記のような定めがあります。

[民法第1005条(過料)]
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

前条というのは民法第1004条のことですが、そこには遺言書の検認手続きについて書かれています。つまりどういうことかと言うと、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく勝手に開封してしまった者には、5万円以下の過料(お金)を払わなければいけないということになります。
 しかし、実際にこの条文を知らずに開封してしまう人は沢山いますし、本当に過料の処罰を受けたということは聞いたことありません。それに、遺言書を勝手に開封してしまったからといってその遺言自体が無効になるということはありませんので安心してください。

ご提案する内容

 遺言書(公正証書遺言を除く)を見つけた場合に、家庭裁判所の検認手続きをしなければいけないということは前述したとおりです。家庭裁判所の検認手続きを経て遺言内容を執行していきます。当事務所の方で、家庭裁判所に対して遺言書の検認手続きを代行し、遺言書の検認日に相続人全員が開封に立ち会います。
 遺言の中身を確認し、当事務所が遺言執行者から、委任を受け遺言の内容通りの相続手続きを執行していきます。
 当事務所が代理人となりその遺言書を使って、預貯金の相続手続きから法務局に対する相続手続きまでを無事に完了させることができます。家庭裁判所は、普通の人には全く馴染みのない場所です。行くことだけでもかなりの抵抗を感じてしまうかもしれません。遺言書が見つかった場合、無理に自分でどうにかしようとせず最初から司法書士や行政書士といった専門家へ相談した方がスムーズに相続手続きを進めることができるはずですので、わからないことがあればまずは専門家に相談してみたらいかがでしょうか。

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