遺産承継業務(相続手続まるごと代行)

遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になりますが、相続人全員からこちらの業務を受託することによって、司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分するお手伝いが可能です。

遺産承継業務の手続きの流れ

①遺産承継業務の依頼と相続人の確定

相続人の全員、または一部から、遺産承継業務の依頼をいただきます。そのうえで、戸籍謄本を収集して相続人を確定し、それぞれの法律上の権利(法定相続分)を確定します。

②相続人全員から依頼(法定相続についての確認)

相続人全員から、改めて法律通りの遺産分割で進めることについての合意をいただきます。弁護士と違って、司法書士は特定の誰かの味方としての代理人となる事は出来ません。ですから、「私はこんなに貢献したからもっと多く欲しい」「他の相続人には放棄させて全て私がもらいたい」という場合には、弁護士に依頼いただく必要があります。

③全ての財産調査

相続財産をすべて調べ上げます。預貯金、金融資産、株など有価証券、不動産、すべて調べて目録にまとめます。相続財産はすべて法律手続きを通じて、解約や名義変更をして、私どもの信託口座に全て集約していきます。解約した預貯金を相続人の一人の口座に入れてしまって、その方がそのまま連絡が付かなくなってしまう等のリスクを廃除します。

④相続人全員に、遺産の全体像を通知

特定の相続人にしか全体像を開示しない、などは出来ません。全員の公平中立な代理人ですから、相続人全員に不利益が無いように、きちんと遺産目録を全員に通知します。必要があれば、個別でも全員に対して財産の中身を説明いたします。

⑤相続債務を差し引いた清算書を作成

故人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめて清算書を作成します。 ※葬儀費用や法要の費用は、法律上の相続債務とはなりませんので、経費にならない考え方が一般的ですが、相続人全員の合意があれば、経費に参入する事も可能です。私どもで関与させていただく場合、9割強のケースでは、経費として入れて精算をしております。また私どもの報酬についても経費として入れて精算をしている場合がほとんどです。いずれにしても、特定の相続人だけが負担するという進め方では、合意が得られないので、そうした清算書となるケースが一般的です。

⑥清算書を確認いただいたうえで配分

清算書を確認いただいたうえで、精算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を配分して業務が終了となります。

遺産承継業務が利用されるケース

・相続人が多いので取りまとめが出来ない場合
・相続人が高齢で、手続きを取りまとめることが出来ない場合
・相続人の関係が悪く、公平中立な専門家による公正明大な遺産分割を希望される場合
・不動産を売却して、現金で相続人に分ける場合
・相続人の一人が認知症で、後見人の申立て等の煩雑な手続きがある場合
・相続人が多いほか、財産も複雑で専門家に丸ごと担当してもらいたい場合

遺産承継業務の報酬

PAGE TOP