※令和3年4月1日改訂
価格はすべて税込みです。
相続手続
不動産の名義変更(相続登記) 69,800円~
不動産の名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、ほぼ全てを司法書士がお手伝いします。お客様にお願いするのは、印鑑証明書の取得と、遺産分割協議書や委任状への署名捺印のみ。
内容 |
① 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行 ② 固定資産評価証明書取得 ③ 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成 ④ 誰がどれだけの不動産を相続するかをまとめた遺産分割協議書の作成 ⑤ 不動産登記申請 ⑥ 登記識別情報(権利証)受領代行 |
不動産の評価額 | 料金 |
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1000万円 未満 | 69,800円~ |
2000万円 未満 | 89,800円~ |
4,000万円 未満 | 109,800円~ |
6,000万円 未満 | 129,800円~ |
8,000万円 未満 | 159,800円~ |
8,000万円 以上 | 個別見積 |
※各市町村に支払う 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税(不動産価格の0.4%)が、かかります。例えば、不動産の評価額が4,000万円の場合、税金として4,000万円×0.4%=160,000円が別途掛かります。
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
預貯金の名義変更 69,800円~
※金融機関1行の料金です。追加は1行につき29,800円です。
よく分からないし、銀行に行くのも大変なので、預貯金の相続手続きはすべて任せたい方。 預貯金の名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、ほぼ全てを司法書士がお手伝いします。 お客様にお願いするのは、印鑑証明書の取得と、遺産分割協議書や委任状への署名捺印のみ。
内容 |
① 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行 ② 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成 ③ 誰がどれだけの預貯金を相続するかをまとめた遺産分割協議書の作成(現金がある場合は、その分も踏まえて遺産分割協議証を作成) ④ 日本全国のあらゆる金融機関にて、預貯金等の名義変更・解約手続き ⑤ 法的観点からの預貯金の相続に関するトータルアドバイス ⑥ 相続した現金・預貯金の活用のサポート |
預貯金の額 | 料金 |
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1000万円 未満 | 69,800円~ |
2,000万円 未満 | 79,800円~ |
5,000万円 未満 | 99,800円~ |
8,000万円 未満 | 109,800円~ |
1億円 未満 | 119,800円~ |
※各市町村に支払う 戸籍謄本や銀行などに支払う各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
相続放棄 2万9800円 (3ヶ月経過した場合 5万9800円)
内容 | |
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戸籍収集 | 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行。 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 |
書類提出代行 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 |
受理証明書 の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
債権者への 通知 | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです |
親戚への相続放棄 通知 | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスを行います |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額です。
※ 当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要です。
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
遺産分割調停申立書作成等一式 119,800円
遺言書の検認申立書作成等一式 39,800円~
遺産承継業務
不動産・預貯金・有価証券・保険金など相続手続き全て(遺産整理業務) 19万9800円~
よく分からないし、時間も取れないので、不動産も預貯金・有価証券も相続手続は全て任せたい・・・そんな方。 不動産と預貯金・有価証券について、名義変更のために必要な書類の収集・作成から提出代行まで、ほぼ全てを司法書士が協力しながらお手伝いします。 お客様にお願いするのは、印鑑証明書の取得と、遺産分割協議書や委任状への署名捺印のみです。
内容 |
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① 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行 ② 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成 ③ 財産調査、残高証明書の取得 ④ 財産目録の作成 ⑤ 自筆証書遺言の検認 ⑥ 誰がどれだけの遺産を相続するかをまとめた遺産分割協議書の作成 ⑦ 預貯金口座の手続き ⑧ 不動産の名義変更 ⑨ 株式(株券)の名義変更 ⑩ 生命保険の手続き ⑪ その他遺族年金の手続きや相続税申告が必要な場合は各専門家を手配 |
相続財産額 | 料金 |
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500万円 未満 | 19万9800円 |
500万円 を超え5000万円以下 | 相続財産の価格の1.2%+19万円 |
5000万円 を超え1億円以下 | 相続財産の価格の1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 相続財産の価格の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 相続財産の価格の0.4%+149万円 |
※各市町村に支払う 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税(不動産価格の0.4%)が、かかります。例えば、不動産の評価額が4,000万円の場合、税金として4,000万円×0.4%=160,000円が別途掛かります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
遺言書作成
公正証書遺言作成 59,800円~
遺言書は公正証書化することが最も効果的な手段です。当事務所は円満に相続手続きができるような遺言書を作成します。相続人に保障されてる遺留分(最低限の相続分)への対策と、特別にお世話をした人の寄与分(お世話への対価)への対策、遺言への無効主張への対策を行います。また、明確な内容で金融機関等も納得させ、遺言のの執行をスムーズに行えるようにします。
内容 |
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①遺言書作成における相続人調査 ②財産調査 ③記載財産に関する管理運用上のアドバイス ④遺言書のリーガルチェック(民法・人間関係・税法) ⑤ 公証役場とのやり取り ⑥ 税理士と協力し、相続税対策、納税対策まで見据えたトータルサポート |
相続財産額 | 料金 |
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3000万円 未満 | 59,800円 |
3,000万円 以上 5,000万円 未満 | 69,800円 |
5,000万円 以上 1億円 未満 | 89,800円 |
1億円 以上 2億円未満 | 109,800円 |
2億円 以上 | 129,800円 |
※公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上(1名につき1万円)の立ち合いが必要となります。配偶書や子供は、法律で証人になることはできませんので、司法書士や行政書士が担当することが多いです。
※ その他戸籍や登記簿謄本などの法廷手数料及び郵送料等の実費をご負担いただきます。
※ 別途公証人役場の手数料が必要になります。
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
自筆遺言作成 39,800円~
自筆遺言は手軽で、好きな時に書けるし、内容も存在も秘密にできます。そのかわり、ちょっとした記述の誤りで、遺言書が無効になったりしてしまったり、紛失してしまうなどの危険があります。当事務所の司法書士が、確実な自筆遺言をサポートいたします。
内容 |
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①遺言書作成における相続人調査 ②財産調査 ③記載財産に関する管理運用上のアドバイス ④遺言書のリーガルチェック(民法・人間関係・税法) |
相続財産額 | 料金 |
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3000万円 未満 | 39,800円 |
3,000万円 以上 5,000万円 未満 | 49,800円 |
5,000万円 以上 1億円 未満 | 69,800円 |
1億円 以上 2億円未満 | 89,800円 |
2億円 以上 | 119,000円 |
※相続人の人数、戸籍謄本の通数により報酬が変動いたします。
遺言の執行費用 遺産額2億円以下の部分 2.0%
※遺産額に関わらず、報酬は最低19万8000円からとなります。
家族信託(事業承継対策としても有効です)
不動産を含まない信託 総額19万8000円~(含む場合39万8000円~)
生前対策
任意後見契約締結 99,800円~
生前贈与を行いたい生前贈与登記 21,160円~
贈与契約書作成 9,800円~
親族間で骨肉の争いになりがちな遺産相続において、被相続人が存命であり、その相続意志が明確なかたちの為、一番揉める可能性が低い相続方法です。
認知症対策
成年後見申立て 78,000円~
成年後見制度は、 残っている財産や年金収入、公的制度を上手に活用し、生涯後見人が当人のお世話を引き受けます。
内容 |
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①申立て手続きに関するアドバイス、書類整備等のサポート ②必要な戸籍などの書類の収集 ③申立書の記入 ④管轄の家庭裁判所に申立て |
料金 | |
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相続財産管理人申立 | 99,800円 |
不在者財産管理人申立 | 129,800円 |
特別代理人申立 | 39,800円 |
成年後見申立(同行なし) | 78,000円~ |
※料金は、対象者1名様あたりの額となります。
【参考】 司法書士の業務範囲について
司法書士の業務につきましては司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条で、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、①管財人、管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営、財産の管理、処分を行う業務、及び②後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。
以上の規定から、司法書士は、業として、本人から依頼を受けて本人の事業の経営や財産の管理処分を行うことができるものとされております。
登記報酬基準表
登記手続の種別 | 報酬基準金額 |
所有権保存 | 12,620円~ |
所有権移転 | 21,160円~ |
住所、氏名変更 | 7,080円~ |
抵当権設定 | 19,120円~ |
抵当権抹消 | 8,440円~ |
本人確認情報作成 | 49,800円~ |
契約立会い | 9800円~ |
抹消書類受領 | 4,980円~ |
戸籍謄本等受領 | 2,500円 |
遺産分割協議書作成 | 9,800円~ |
契約書作成 | 4,980円~ |
会社設立 | 32,520円~ |
役員変更 | 12,030円 |
本店移転 | 15,530円(管轄外31,060円) |
商号、目的変更等 | 15,530円 |
資本金増加 | 18,340円~ |
解散、清算 | 17,660円 |
定款作成、変更 | 24,800円~ |
議事録等作成 | 3,800円~ |
料金
株式譲渡等書類チェック 2,980円~
自己株式譲渡等書類作成 3,980円~
示談書作成 7,980円~
*上記料金の他に実費を別途請求させていただきます。
*報酬基準額は不動産が1個の場合の金額です。
*あくまで概算ですので、若干の変動がございます。
*原因となる契約書類を作成する場合は、別途費用を頂く場合がございます。
上記以外の業務も承っております。
詳しくは直接ご連絡ください。